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遺産相続の手続きの流れ

遺産相続の手続きの流れ

遺産相続の手続きは、色々と複雑です(^^;

ここでは、その手続きの流れを順を追って説明致します。
故人が亡くなった時には悲しいのはありますが、手続きの遅延なくしっかり行いましょう。

STEP-1死亡届を7日以内に提出する お亡くなりになってから7日以内に、
区市町村役場に死亡届を提出します。
STEP-2遺言状の確認遺言状の有無を確認します。
遺言状は、家庭裁判所の検認が必要です。
STEP-3相続人の調査及び確定戸籍謄本等を取寄せ、
相続人が誰であるか調査し、相続人を確定します。
STEP-4遺産や債務の調査財産目録の作成。
借金などの負債も調査します。
STEP-5相続放棄・限定承認の手続き相続放棄や限定承認を検討し、手続きを行います。
(3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述)
STEP-6準確定申告の申告・納付死亡した日より、4か月以内に
死亡年度の所得を税務署に申告します。
STEP-7遺産分割協議 相続人全員で遺産分割方法を
話し合います。
STEP-8遺産分割協議書の作成 協議の結果を、遺産分割協議書にまとめます。
相続人全員の実印、印鑑証明が必要。
STEP-9相続財産の名義変更 不動産の相続登記、預貯金等の
名義変更・解約をします。
STEP-10相続税申告書の提出・納付税務署へ申告・納付する(10ヶ月以内)


こうして見ますと、遺産相続の手続きの流れは、複雑です(^^

トラブルや権利争いが起き易いため、こうした流れにきちんと添って、

きちんと、遺産相続をで生じる財産を配分・分与したいものですね。

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遺産相続とは?

遺産相続とは?

遺産相続の定義は、相続開始時に被相続人に属した

一切の権利義務を含む財産を相続することです。


分かりにくいので簡単に言いますと、

ある方(被相続人)が亡くなった場合に、その配偶者及び子供等の

一定の親族関係にある方(相続人)が、被相続人の財産や権利を

全てを引き継ぐ事を言います。

遺産相続は、民法に細かく規定されています。


遺産相続を行う上でやっかいなのは、その手続きが複雑であること、

また、トラブル・問題・権利争い等が起き易い事が挙げられます。

下手をすれば、弁護士の方に相談をお願いしたり、

場合によっては調停をお願いしたりして、裁判沙汰まで発展する可能性もあります。



故人もそのような事態になる事は、望んでないでしょうし、

遺産相続は、きちんと行いたいですよね(^^;


当サイトでは、この色々と問題の起き易い、遺産相続に関して、

その手続きや財産分与等の仕方について、

解説してゆきたいと思います。